青森県医療勤務環境改善支援センターとは

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青森県医療勤務環境改善支援センター(以下、「勤改センター」)は、「医療機関が、医療従事者の勤務環境の改善に向けた自主的な取組が促進されるよう」地域の関係者と連携し、公的支援機関として、医療機関に対する勤務環境の改善の重要性の周知や、具体的な改善の支援として「医療勤務環境改善マネジメントシステム」の導入といったサポートを行うべく活動しております。

勤改センターは、医業経営アドバイザー(医業経営の専門家である医業経営コンサルタント等)と医療労務管理アドバイザー(人事・労務管理の専門家である社会保険労務士等)が連携して、医療機関に対して一体的かつ総合的・専門的な支援を行う事が基本となります。

勤改センターへの相談・支援は全て無料です。また、勤改センターがサポート活動で知り得た情報等は、目的以外のことに使われることはありません。お気軽にご相談ください。

サポート内容

医業経営・労務等相談

こちらの相談フォームからお問合せ、もしくはお電話にてご連絡下さい。
相談は電話・オンライン(ZOOM等)・訪問にて対応させていただきます。

相談フォームはこちら

職場アンケート労務管理チェックリスト実施サポート

研修講師派遣

その他勤務環境改善に関するサポート

「医療の質向上」のための
「雇用の質」向上の
4つの領域の取組

勤改センターが支援する医療従事者の勤務環境の改善の背景には、「医療機関の「医療の質」を向上させるためにも「雇用の質」を向上させなくてはならない」という考え方があります。

  1. 働き方・休み方改善

  2. 職員の健康支援

  3. 働きやすさ確保のための環境整備

  4. 働きがいの向上

また、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」の施行により2019年4月からは医療従事者(医師以外)への時間外労働上限規制の開始、医師を含む医療従事者への年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられました。
さらに2024年4月からは勤務医に対する時間外労働の上限規制が適用されることとなっています。(医師の働き方改革)
勤改センターは各医療機関への「働き⽅改⾰」の助言・サポートを行っております。

医療勤務環境改善支援センター- 法的位置づけ -

"平成26年10月1日施行の改正医療法「第四節 医療従事者の確保等に関する施策等」
(※令和4年4月1日現在は「第五節 医療従事者の確保等に関する施策等」)"
※令和4年4月1日現在「第五節 医療従事者の確保等に関する施策等」

  • 第30条の19

    病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるように努めなければならない。

  • 第30条の21 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
    • 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
    • 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
    • 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針(厚生労働省告第376号)

(目的)
  • 第一条

    この指針は、病院又は診療所の管理者が医師、看護師等の医療従事者その他の職員の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境を改善する活動を促進することにより、医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置の適切かつ有効な実施を図り、もって安全で質の高い医療の提供に資することを目的とする。