経営の視点:働き手の獲得競争への対応※医療機関間/他業種間
医師の勤務実態調査を踏まえ、時間外・休日労働の上限時間数の設定を段階的に行うこととされました。
まず2024年4月までに、全ての医師の時間外・休日労働を年1,860時間以下にするため、一般労働者超の労働が許容される場合(時間外・休日労働が年960時間超となる場合)を限定することとされました。
そのため医療機関は、医師の労働時間管理(副業・兼業を含む)や労働時間に関する取り決めを行い、医師の適切な労働時間の把握・管理に取り組む必要があります。
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月適用開始
2024年4月から適用開始
※B⽔準・連携B⽔準は2035年までに段階的に解消、C⽔準は縮減する⽬標になっています。
管理者には勤務医を含む職員の労働時間を適切に管理し、安全や健康に配慮する義務があります。
いわゆる「寝当直」を労働時間として扱わないためには労働基準監督署長の許可が必要です。
本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないことになります。常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので、定期的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものを言います。
医師・看護師の場合は、より具体的な判断基準として、「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。」等が示されています。
診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能です。
※許可を受けた宿日直中に、通常業務と同態様の業務が生じてしまった場合は労働時間として本来の賃金を支払う必要があります。
「管理・監督の地位にある者」は、労働時間・休憩・休日・割増賃金の規制が適用されないことになっています。
管理監督者は、役職や肩書で決まるものではなく、客観的にみて、「経営および労務管理について経営者と一体的立場にある者」であることが必要です。
そのため「勤務医は管理職だから残業手当の支給対象外」となるのではなく、立場や権限を踏まえて実態から判断することになります。
※ちなみに管理監督者であっても労働者に変わりはなく、労働時間の規定が適用されないからといって、健康を害するような長時間労働をさせてはなりません。