※2024年4月に向けた準備の他、勤改センターに相談が多くあった事項についても記載しております。
就業規則を作成し、届け出ましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
就業規則を作成し届け出ている場合は、最新の労働基準法に対応しているか確認が必要です。
公立病院は条例の確認が必要です。
就業規則や条例は、配布もしくは掲示するなどして労働者へ周知しなければなりません。
就業規則は職場で働くためのルールブックです。法令または労働協約に反していないこと、事業場の実態に合ったものであること。分かりやすく明確なものであることが必要です。
就業規則の作成・変更には、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を聴き、意見書を添付して労働基準監督署長に届け出が必要です。
労働者を雇い入れたときには、労働条件を書面等で明示し、内容を説明し、保管しなければなりません。
必ず明示しなければならないこと(書面の交付による明示 ※昇給に関する事項を除く)
定めをしている場合に明示しなければならないこと
※上記は、厚生労働省HPより抜粋となります。
公立病院も上記条件の明示は必要です。
労働条件通知書ひな形は36協定様式と同様に以下よりダウンロードが可能です(R5年12月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
常時使用する職員
1年以内毎に1回定期的に所定の項目の健康診断を行わなければなりません。
「深夜業(22時~翌5時)を含む業務」に従事する場合は年2回の健康診断が必要になります。
対象者は「常態として深夜業を1週1回以上または1月に4回以上行う業務」とされています。
長時間労働者の面接指導を行わなければなりません。(後述)
すでにご準備いただいておりますように、全ての医師(勤務医、管理監督者含む)の労働時間の把握が必要です。
勤務医については労働基準法が適用となり「時間外・休日労働の上限規制への対応」「健康確保措置対応のため」、管理監督者については「健康確保措置対応のため」、医師毎に随時、時間外・休日労働が何時間になっているかを確認出来る体制整備が必要です。
上記の取り組み後、院内に周知し運用することが重要です。
【労働時間のルール明確化】
労働時間と自己研鑽の区分(大原則は使用者の指揮命令下に置かれているかどうかにより判断)
【労働時間のルール明確化】
オンコール待機(待機時間中に「労働から離れることが保障されているかどうか」により判断)
【労働時間管理方法の決定】
タイムカードや、ビーコンシステムの導入と運用方法の決定(運用マニュアル作成等)
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて、または法定休日(毎週1回、もしくは、4週4日以上)に労働させる場合には、時間外労働・休日労働に関する労働代表との協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
医師の時間外・休日労働の上限規制の適用開始に伴い、医療機関が届け出る36協定届の様式が新しくなりました。
前年度の時間外・休日労働の実績を元に締結します。
万が一締結した時間外・休日労働を超える場合は、36協定自体の見直しを行う仕組みも必要です。
(※B、C水準必須)
※専門業務型裁量労働制に関する協定届も(令和6年4月1日以降)変更になります。
以下よりダウンロードが可能です(R5年12月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
いわゆる寝当直を労働時間として扱わないためには労働基準監督署長の許可が必要です。
医師に限らず、宿日直業務を実施している場合、労働基準監督署長の許可が無い場合は、労働時間になります。
※病院の移転や建て直し等でも再度許可の取得が必要になります。
また許可書の控えが無い場合も再取得しておきましょう。
※これまでの申請で指摘を受けた事例
医師の実労働時間の把握
医師の対応時間が記録されていない、医師の対応開始時刻が記録されているが対応終了時刻が記載されていない、診察から検査終了までの待機時間の記載、死亡診断書作成時間等の記載
許可申請書記載内容
勤務間インターバルの義務範囲
勤務間インターバルの義務範囲
※下記記載の「代償休息」を付与することを前提として勤務シフトを組むことは、原則として認めれらておりません。
【例外】
個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務(例:医療機関において、その医師にしか遂行することが困難である手術業務)が予定されている場合は、代償休息の付与を前提とした運用が認められます。
ただし、その業務の終了後すぐに代償休息を付与する必要があります。
代償休息とは
上記、勤務間インターバルを確保した勤務シフトを作成したが、緊急業務等やむを得ない理由により発生した労働により上記休息時間が確保できなかった場合は、事後的に代償休息を与える必要があります。
時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、面接指導実施医師による面接指導を実施しなければなりません。
※産業医、健診センター・血液センター等の、「診療を直接の目的とする業務」を行わない医師は除かれます。
※常時労働時間の把握が必要、また毎月一定時期に面接指導予定を定めておく必要(100時間超になる頻度が高い場合)があります。
※A水準適用医師は、疲労の蓄積が認められなければ100時間以上となった後遅滞なく実施することも可能です。
※副業・兼業がある医師はどこの医療機関で面接指導を実施するかあらかじめ確認が必要です。
※面接指導の際に面接指導実施医師が面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制を整備することが望ましいです。
https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/
より講習(eラーニング)を受講、確認テストに合格することで終了証が発行されます。
ロールプレイ研修の申込や、「長時間労働医師面接指導結果及び意見書」の様式例や、「長時間労働医師の健康確保に関するマニュアル(改定版)」へのリンクも掲載されています。
※本オンライン講習の終了証を受領するためには、「医師等資格確認検索システム」に登録されている必要があります。未登録の場合は、養成ナビの記載事項をご確認ください。
面接指導の流れ
※面接指導結果は主たる勤務先、副業・兼業先それぞれに提出が必要です。
(今後のB、C水準の取得の必要性)
医業に従事する医師の勤務医の時間外・休日労働時間が原則として年960時間が上限となります。
年960時間を超えて1860時間の上限規制を適用する場合には医療機関勤務環境評価センターの評価を受けたあと、県に対し「特定労務管理対象機関」の指定申請を行い指定を受ける必要があります。
特定労務管理対象機関の指定申請を行う医療機関は、「時短計画」の作成が義務化されます。
A水準の医療機関は時短計画の作成は努力義務となります。
令和6年度分の申請は既に終了しておりますが、令和6年度以降に申請が必要になる場合は改めてご確認下さい。
「医療機関勤務環境評価センターの評価」「特定労務管理対象機関の指定」ともに一度指定を受けると3年間有効になります。
※3年以内の指定内容の変更申請も可能です。
※医療機関勤務環境評価センターホームページ(申請方法等はこちらをご覧下さい)
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center
※特定労務管理対象機関の指定手続きについてはこちらをご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/ishihatarakikata.html
※※※特定労務管理対象機関(B、C水準指定)の医療機関は毎年の評価、時短計画の見直しが必要です。※※※